ブックタイトルあなたの思いが海を越えて
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あなたの思いが海を越えて
寄付までの流れについて遺贈によるご寄付の場合1各団体への連絡?2遺言書の作成遺言書の主な方式として、「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」があります。遺言は、安全で確実な「公正証書遺言」をお勧めします。詳しくは日本公証人連合会(電話03-3502-8050)へご連絡下さい。遺言書の中で、遺言書の内容を具体的に実現する「遺言執行者」をご指定下さい。弁護士、行政書士、信託銀行などの専門家や機関を指定することが多いようです。法律上、相続人に最低限の遺産取得を保証する「遺留分制度」があります。遺贈をお考えの際は、相続人の方の遺留分にご配慮の上、慎重にご検討ください。?3遺言の執行ご逝去の報告により遺言執行者が遺言書に基づいて手続きを行います。(注1)土地、建物などの財産を遺贈する場合の譲渡所得税の取扱い土地、建物などの財産を遺贈する場合には値上がり益に対して譲渡所得税が課税されますが、一定の要件を満たすものとして国税庁長官の承認を受けたときは非課税とする特例制度が設けられています(租税特別措置法第40条)。金銭以外の財産を遺贈する場合には、事前にご相談ください。なお、上記の特例制度の詳細につきましては、国税庁HPに収録されております「「租税特別措置法第40条の規定による承認申請書」の記載のしかた」をご参照ください。遺産相続によるご寄付の場合1ご逝去相続の開始?2各団体への連絡(注2)相続財産を寄付する場合の相続税の非課税公益社団法人・公益財団法人などの特定の公益法人に対して相続税の申告期限内(故人ご逝去後10か月以内)に相続財産を寄付した場合には、一定の要件で、寄付した財産に係る相続税を非課税とする特例措置を適用することができます。なお、寄付した相続財産が土地、建物などの金銭以外の財産の場合には含み益に対して譲渡所得が課税されます。この点につきましては、上記「遺贈によるご寄付の場合」の(注1)をご参照ください。7